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・・・忙しい毎日の片手間に、ちょっと戦争に反対してみる。
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「国際社会」(@∀@)は許しません!大日本帝国の「従軍慰安婦」制度

▼日本軍による従軍慰安婦への性的搾取は、戦前のどのような国際法に抵触するかの一覧


http://www.alpha-net.ne.jp/users2/p39saku/Ianfu.html

・・・(人道に対する罪の)他にも、戦争以前から日本が採択している種々の国際法への違反が考えられる。例えば1925年に加入した「醜業を行わしむる為の婦女売買禁止に関する国際条約」「婦人及児童の売買禁止に関する国際条約」。未成年(21歳未満)慰安婦の徴用は、この国際法に抵触する。ただし、日本は朝鮮や台湾などを適用除外地域に指定して批准したため違法ではないという考えもある。しかし除外条項は未成年女子が売買の形で嫁入りする風習の植民地のみで許されるほずであったから、そういう風習のなかった朝鮮などを適用除外したのは無効であるという反論や、慰安婦輸送の過程で日本本土に上陸した例もあるという反論もある。それに、そもそも、中国など植民地でない地域での未成年者慰安婦には、適用除外の言い訳はできないであろう。日本政府も、除外条項の主張は特にしていない。
 また近年、IL0(国際労働機構)条約勧告適用専門委員会も、慰安婦問題を、29号条約で禁止されている「強制労働」にあたる性奴隷制だと認定。日本国に適切な配慮を望むと報告している。日本はILOには1919年の設立と同時に加盟しており、条約も32年に採択している。(38年に脱退、51年に再加盟。)
 さて、極東国際軍事裁判(東京裁判。1946年5月〜48年11月)において、日本は一応、国際法によって裁かれた。そこで慰安婦問題はどのように裁かれたかといえば、告訴自体行われていない(*注6)。これは、慰安婦問題の主な被害者であった韓国が敗戦国側であり発言力を持たなかったこと、性暴力を重大な犯罪と捉える視点が不完全であったこと、当時の欧米は人種差別意識が強く黄色人種に人権があるとは考えなかったこと、そもそも被害者が「自らの恥」をカミングアウトできる時代状況でなかったこと、などの理由が挙げられるであろう。慰安婦問題など多くの個人補償問題は裁かれずに終わり、本来ならば時効が成立するはずであった。しかし1968年の国連総会で「戦争犯罪及び人道に対する罪に対する時効不適用条約」が採択され、国際法違反にはいつでも追訴の可能性が残されることになった。


▼国連と従軍慰安婦
http://www.han.org/a/half-moon/hm037.html#No.259
>国連の人権委員会は早くから「従軍慰安婦」問題について関心を寄せてい
ました。日本政府が「従軍慰安婦」問題の責任を認め、初めて公式に謝罪した
92年8月に、人権小委員会(差別防止及び少数者保護小委員会)は「特別報
告官」が日本政府に資料提出を求めるなど本格的な調査を開始しました。

この特別報告官とは、元国連人権センター所長を歴任したオランダ人の法
律家ファン・ボーベン氏で、人権小委員会から「人権と基本的自由の重大な侵
害を受けた被害者の現状回復、賠償および更正を求める権利」についての研究
を委託されていました。
  ボーベン氏は民間団体の招待で、92年12月に日本にも立ち寄りました。
このとき、ボーベン氏は旧日本軍の慰安婦問題について「日本は補償問題を検
討し、過去の事実を収集、記録、保管する『国際センター』が必要だ」「これ
は日本人自らが設置し、アジアの信頼を回復しなければならない」と強調しま
した。
ボーベン氏は国連に対し、90年に予備報告、91年と92年に中間報告、
93年に最終報告をしました。その中で、特に従軍慰安婦などのように国際的
に違法だと認識されている人権侵害は、個人に国家賠償を請求する権利があり、
加害国はこうした行為を行った責任者を処罰し、被害者を救済する義務がある
と結論づけました。

人権小委員会ではこの報告をさらに発展させ、旧日本軍による従軍慰安婦
強制労働問題などの人権侵害を調査する「特別報告官」の設置を決めました。
この特別報告官にはアメリカ人女性、リンダ・チャベス委員が選出されました
(93.8.25)。


▼「慰安婦は商行為だ」厨房、逃げ場なし!(@∀@)
「商行為」ならば犯罪! 国際法は許さない
http://space.geocities.jp/japanwarres/center/library/uesugi01.htm
>1992年末に市民や研究者の呼び掛けで「日本の戦後補償に関する国際公聴会」が東京で開かれたとき、韓国からの研究報告は、二六%が「奴隷狩り」であり、六八%が「だまされて」であったことを明らかにした(戦争犠牲者を心に刻む会編『アジアの声』第7集、東方出版)。台湾でもその数値に近く、さらに限られた数だが「自発的に」というものもあった。もし強制を狭く「連行」時に限定するならば、多くは何の問題もなかったことになる。だが、たとえ自ら志願したものであっても、だまされていても、現地に到着し、自分がいったい何をされるかが明確になった時点で、それを拒否し、自由に帰国できなければ「強制」である。そのことは、日本も加盟していた「婦女売買に関する国際条約」(1905年、1910年、1921年に締結)の1910年締結条約第二条が、

何人たるを問わず、他人の情欲を満足せしむる為、醜行を目的として詐欺に依り、又は暴行、脅迫、権力濫用、其の他一切の強制手段を以て、青年の婦女を誘拐し、誘 引し、又は拐去したる者は・・罰せらるべし。
(原文はカタカナ混じり文。句読点は引用者。以下の引用文も同じ)

と定めていたことからも明らかである。ここでは、「詐欺」という方法を使って「醜行」(売春)させることを「一切の強制手段」とともに犯罪と認めているのである。だまされて出かけた多くの被害女性は、慰安所に到着した直後、抵抗と、将兵による暴力と強姦で始まったことを告げている(韓国艇身隊問題対策協議会・艇身隊研究会編『証言−−強制連行された朝鮮人慰安婦たち』)。詐欺が現実には強制の一変種であったことをよく物語っている。さらに、その後も身体を拘束されて自由を奪われるなら、それも強制である。現に多くの資料が「慰安婦外出を厳重取り締まり」(「比島軍政監部ビサヤ支部イロイロ出張所慰安所規定」、吉見義明『従軍慰安婦資料集』大月書店)などの規則で外出を規制し、彼女たちを監視し、閉じ込めていたことを記録している。・・・
>そして付け加えておかねばならない重要な点は、たとえ百歩譲って、これらが自由な「商行為」として行われていたと仮定しても、違法な事態が存在したことである。それは未成年者について言えることである。先ほど紹介し、日本も加盟していた「婦女売買に関する国際条約」の1910年締結条約の第一条には、

何人たるを問わず、他人の情欲を満足せしむる為、醜行を目的として未成年の婦女を勧誘し、誘引し、又は拐去 したる者は・・罰せらるべし。

とある。未成年の定義は「二一歳未満」(1921年条約)であった。これまで名乗り出ている被害者の証言によると、朝鮮人慰安婦の場合は82%が、台湾についても50%が未成年で「慰安婦」にさせられている。大半の女性が未成年であった事実は、強制の有無にかかわらず、当時の慰安所制度の大半が無条件に違法であったことを物語っている。


「憲法9条で、アタマ悪い『対テロ戦争』をかしこくサボろう
「愛国心とか夢見てんじゃねーよw
 国家は国民を守らない。君の生活とか老後は特に。」
「日の丸・君が代とか強制してると国が滅びますよ!(@∀@) (例)大日本帝国」