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・・・忙しい毎日の片手間に、ちょっと戦争に反対してみる。
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無防備都市の考えかた:

無防備地域宣言@まなざし
>戦前の日本の軍隊は、国を守るということと国民を守るということとを分
>けて考えることができなかった。戦争にも国際的ルールがある。第2次大
>戦後ジュネーブ条約が結ばれたが、その後住民保護を第1に考えた追加第
1、第2議定書が1977年に採択された。第1議定書は一般住民の保護
>のため、国の姿勢に国際法が介入しようとしている。住民は自らの安全の
>ためこの第1議定書が必要だ。第1議定書に基づき無防備地域を宣言する
>ことも可能だ。沖縄の地上戦でこの無防備地域的な宣言で住民を守った例
>もある。世界で150近くの国がこれら議定書に加盟しているが、日本と
米国は加盟していない。一方北朝鮮はすでに第1議定書に加盟している。
>日本と米国にこの議定書への加盟を要求する運動が必要だ。
・・・

>この(ジュネーブ条約)第1追加議定書の意義を、林茂夫は次のように指摘する。
>「体制側の推進している国防論議に対し、平和愛好者の側は、核時代には軍事力で安全は守れないから、戦争にならないようにするのが先決だと主張しています。だが、にもかかわらず”戦争になってしまったらどうするのか、相手は敵国民を守ってくれないぞ”といわれると、この主張は説得力を失い、多くの国民の納得をえられなくなっています。そして政府・防衛庁自衛隊増強・戦時体制づくりに、多くの国民が組みこまれていく状況をくいとめにくくしています」。
>この文章は一体いつ書かれたと思いますか?なんと16年前の1983年です。林氏はこう主張する。
>「住民保護の国際条約が国益第一主義から住民保護最優先主義にかわっていること、自治体の平時における平和への努力が戦時にも役だつ規定もあること、それらをふまえて、平和への努力をいっそう強める、地域の非軍事化をますます進めることで『無防備地域』を可能とする条件をつくりだすことができます」と主張する。では、林が主張する無防備地域とは、なんだろうか?
>第1追加議定書の第5章に、「特別の保護を受ける地域及び地帯」という章がある。その第59条に無防備地域という規定がある。
>これは「紛争当事国に適当な当局」が、次の4つの条件を満たせば無防備地域を宣言でき、紛争当事国はその無防備地域を攻撃することができないというものだ。4つの条件とは、
a戦闘員や兵器、軍用設備がないこと
b施設が軍事目的に使用されていないこと。
c当局や住民による敵対行為が行われていないこと。
d軍事行動を支援する活動が行われていないこと

>この無防備地域の宣言が、「適当な当局」となっていることに注目したい。これは国の姿勢如何に関わらず、例えば自治体が宣言をすることが可能な規定だ。
>林氏によれば、この「当局」になったのは長い討議の結果だという。
>「この条約が検討された国際会議の初期の案の段階では合意する主体は国だけでした。しかし、長い討議の過程で『国』が『適当な当局』になり、それが合意の主体になりました。この変化の過程の中に、国際人道法が住民を戦禍から守るにはどうしたらいいかという思想で貫かれていることがわかる。いまや国際政治の中でも民衆の声を無視できなくなってきたことを反映していると思います」。
>この林氏の指摘は大変重要だ。ここでも、国が必ずしも住民を守るものではないという歴史的事実に基づいた視点をみることができる。住民は国の中で、国の戦争遂行とは一線を引きながら、自らを守る方法が、この無防備地域宣言ということになる。
・・・


「憲法9条で、アタマ悪い『対テロ戦争』をかしこくサボろう
「愛国心とか夢見てんじゃねーよw
 国家は国民を守らない。君の生活とか老後は特に。」
「日の丸・君が代とか強制してると国が滅びますよ!(@∀@) (例)大日本帝国」