(▼コメント欄が見やすい「携帯版ページ」は→こちら。
・・・忙しい毎日の片手間に、ちょっと戦争に反対してみる。
最短30秒からの反戦と平和のアクション。萌える反戦運動!
だいたい1日に10分くらいで、鼻歌まじりに更新していきます。
▼ホームページ ▼旧HP跡地 ▼サイトマップ ▼CL.A.W.ギャラリー ▼アンテナ ▼ブックマーク
▼管理人:九郎政宗 (ID:claw) clawsince2003「@」yahoo.co.jp ←スパムよけに@を「@」にしています。送信時は元にもどしてください。▼プロフィール

▼従軍慰安婦  ▼嫌韓下流
【リンク→】 ▼Yahoo!News「イラク」 ▼Yahoo!News「パレスチナ」 ▼日本史▼『国が燃える』弾圧事件 ▼南京大虐殺&百人斬りFAQ ▼『イヌxワンGP』 ▼BBC ▼阿修羅 ▼2ちゃんねるイラク板 ▼「荒らし」最終解決 ▼2ちゃんねる検索


産経新聞と二人の都議による、障害を持つ子供たちへの「パワーセクハラ」

性的な内容をともなう嫌がらせを、自らの権力を利用して行う・・・これを「パワーセクハラ」と仮称する。
議論用スレッド http://love3.2ch.net/test/read.cgi/gender/1119069222/
2ちゃんねる、女性論、男性論、セクハラ板

産経新聞と二人の都議は、障害を持つ子供たちへのセクハラを行ったのか?


土屋たかゆき東京都議 東京都議会民主党
http://www2u.biglobe.ne.jp/~t-tutiya/
古賀俊昭東京都議 東京都議会自由民主党
http://www5b.biglobe.ne.jp/~koga-t/
・・・および産経新聞による、以下の記事の内容は、
http://www5b.biglobe.ne.jp/~koga-t/nanao.htm
障害を持つ子供たち、その保護者、その教師たちに対する
セクシャル・ハラスメントではないか?という
ひとつの論点を提起してみる。

・・・前提となる情報。
知的発達に障害を持つ子ども達が通う東京都・七生養護学校では、
障害児の発達にあわせ、内外の研究を生かした性教育が、
保護者も話し合い、賛同する中で行われていた。
ところが土屋たかゆき都議(バックには国家神道系カルト・日本会議)ら、および
石原都知事の意を受けた東京都教委
は、これを「行き過ぎた性教育」と攻撃し、
どかどかと学校に乗り込んで教材を「調査」、挙句の果てに都教委が教材を
押収するという暴挙に出た。これに随行していたのが 産 経 新 聞 記者である。
(リンク集:http://ch.kitaguni.tv/u/8016/%a1%da%a5%ea%a5%f3%a5%af%bd%b8%a1%db/0000194964.html
・当の養護学校では、父母との話し合いと了承を得たうえで、性教育の授業が行われていたにもかかわらず、ネットでは「父母からの苦情があった」というデマが流されている。しかし都の教育委員会もそのような事実を認めていない。
・この性教育の授業は、東京都の校長会による高い評価を受けていた。
性教育に用いられた人形はアメリカの教育用教材で、解剖学的に正確でありながら、ちょっとマヌケな雰囲気もある、非常に配慮されたもの。
http://www.teach-a-bodies.com/main.html
ネットでは「あれは児童虐待の裁判における証言のために作られた人形だ」というデマがある。
土屋都議らや東京都教育委員会わざわざこれを裸にむいて展示している。
http://popup12.tok2.com/home2/education/data/hihoukan.htm
・土屋都議・古賀都議・産経記者のうちの誰かが「アダルトショップのようだ」という発言をした。


質問1:これはまさしくセクシャル・ハラスメント、性的いやがらせではないのか。教師や親は障害児教育の一環として必要な性教育をしているのに、わいせつな言葉によって侮辱されたのであるから。同時にこれは、その性教育を受けている子供たちを傷つけるものでもある。
質問2:いったいどこのアダルトショップと比較してそのようなことを言ったのか。都議や記者には行きつけのアダルトショップがあるのだろうか。その店はどこなのか。
・ひとつの仮説。現実を無視し、過剰な純潔主義を持ち出してマイノリティや性教育や中絶手術を攻撃するのは、国民生活を具体的に改善する方策を持たない宗教右派の常套手段ではないだろうか?たとえばアメリカのキリスト教右派によるホモセクシャル攻撃のように。同様に、国民生活をなんら改善することができない日本の宗教右派も、「わしら仕事してまっせえ」というポーズを示すため、性教育を攻撃するのではないか?そのためには障害を持つ子供やその父母や教師へのセクハラも辞さないのでは?


・皆さんのご意見も募集中。



・・・なお、東京都の教育委員会に対しては、弁護士会による以下のような警告書が送られている。

▼[AML 0447] 都教委の七生養護学校への攻撃に対して弁護士会が「警告書」
http://list.jca.apc.org/public/aml/2005-February/000439.html
警 告 書
1 東京都教育委員会(以下「教育委員会」ともいう。)は、2003年9月11日東京都立
七生養護学校(以下「七生養護学校」という。)の教員に対して行った厳重注意は、
「不適切な性教育」を理由にするものであって、このことは子どもの学習権およびこ
れを保障するための教師の教育の自由を侵害した重大な違法があるので、これらを撤
回せよ。
2 教育委員会は、同委員会に保管されている七生養護学校から提出された性教育
関する教材一式を、従来保管されていた七生養護学校の保管場所へ返還し、同校にお
ける性教育の内容および方法について、2003年7月3日以前の状態への原状回復をせ
よ。
3 教育委員会は、養護学校における性教育が、養護学校の教職員と保護者の意見に
基づきなされるべき教育であることの本質に鑑み、不当な介入をしてはならない。

全文はこちら
http://www003.upp.so-net.ne.jp/eduosk/

・・・

性教育バッシングを許さない人権救済申立HP
http://www.sexuality2003.com/index.html

・皆さんのご意見も募集中。
・「ネットで見かけた、こんなバカ(@∀@)」も募集中。
「うわ、こいつ、産経新聞性教育たたき記事なんか信じちゃってるぜぇw」「ちょろっと検索かけりゃ、すぐウソだってわかるのによう」と思ったら、ぜひご一報を。

▼ アメリカ合衆国の雇用機会均等委員会(EEOC)の「ガイドライン」(1980年)
http://myriel.ads.fukushima-u.ac.jp/shocweb/define.html

>相手がいやがっているのに口説いたり、性的な愛情を要求したり、その他言葉や身体による性的な意味合いを持つ行為を以下のような場合において行う場合、それはセクシュアル・ハラスメントを構成する。
(1)明示的あるいは暗黙に、性的要求に従うことが、個人の雇用の条件にされる場合
(2)性的要求への諾否が、個人に影響を与える雇用上の意思決定の基礎として使用される場合
(3)そうした行為が、相手の職務の遂行を妨げるか、あるいは脅迫的敵対的で不快な仕事環境を形成する目的によって行われる場合、あるいはそのような効果を持つと十分判断される場合

>上の定義のうち、(1)(2)はより被害者の身体に対して直接的に向けられた行為であり、また(3)はより間接的であり被害者の身体そのものというよりは職場環境の形成と関連したものである。通常、(1)(2)を何らかの対価と引き換えに性的関係を取り結ぶことを目的とする点に注目して「代償型セクシュアル・ハラスメント」と呼び、(3)については職場環境の形成に注目して「環境型セクシュアル・ハラスメント」と呼ぶ。
>なお、この「ガイドライン」の背景には1964年の公民権法第七編の条項があることを付言しておきたい。
>セクハラの法的な枠組みは上で説明したとおりである。
>ところで、キャンパス・セクハラもこの線に沿って考えていけばいいのだろうか。いや、それだけではどうもうまくいかないようだ。
>最大の難点は、「キャンパス・セクハラは労働現場を舞台として起こるとは限らない」というところにある。
・・・
>「労働権」が主張できないとしたら、それにかわるものがあるだろうか? もちろん、ある。「教育を受ける権利」だ。
>学生は大学等に教育を受けるために来ている(はず)。彼女/彼は、大学等できちんと教育を受ける権利を有する。それが、教員による、あるいは学生相互の、暴力や不快な環境醸成によって妨げられることはあってはならないのは当然である。
>「教育を受ける権利」の侵害としてキャンパス・セクハラを概念化すれば、江原由美子さんが言うような「性規範のダブルスタンダード」の発動を抑制することが、労働の場面と同じようにできるだろう。(理念的には。)

・・・日本におけるセクハラ訴訟の多くは、実質的には「不法行為による精神的損害賠償請求訴訟(慰謝料請求)」の形を取っているが、アメリカではどうか。

▼米国におけるセクハラ問題
http://www.mercury.ne.jp/ronbun/001.html
>合衆国最高裁は、ハラッスメントが被害者の業務遂行を阻害し職業上の栄達に支障となるほど重大で継続的であるならば、たとえ心理的な障害を受けていなくても、性別に基づく雇用上の差別行為に該当する、被害者の受けた心理的な影響度は敵対的職場環境の関係要因ではあっても決定要因ではない、との判決を下した。この判決はハラッスメントが「理性的被害者に対する客観的ないやがらせ行為であり、且つ当該被害者によって主観的にいやがらせ行為である」と認識されれば、セクハラとして起訴しうることを明確にしたわけである。

「憲法9条で、アタマ悪い『対テロ戦争』をかしこくサボろう
「愛国心とか夢見てんじゃねーよw
 国家は国民を守らない。君の生活とか老後は特に。」
「日の丸・君が代とか強制してると国が滅びますよ!(@∀@) (例)大日本帝国」