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デスペラード・・・

claw2004-07-22

▲「シンプソンズ」に出演中のリンダ。(後述)

・・・リンダ・ロンシュタットが、ラスベガスのカジノで"Desperado"を歌って大騒ぎに。
というのも・・・

▼L・ロンシュタッド、ムーア監督称賛しべガスのショー大混乱
2004年07月20日(火) ロイター・ジャパン
>ロンシュタッドは17日の夜、監督と、ブッシュ大統領と米主導のイラク戦争を痛烈に批判した「華氏911」に敬意を表して「Desperado」を歌った。
>広報担当者によると、この曲を聴いて一部の客が怒り出し、ドリンクをぶちまける客やポスターを破る客、金を返せと要求する客も現れた。
>最終的には、4500人の客のうち、およそ4分の1が曲が終わらないうちに席を立ったという。
>アラジン側は、曲を披露した直後にロンシュタッドをホテルから連れ出したとし、2度と出演することはないだろうとの声明を発表した。

・・・むしろ怒号の中で歌われてこそ"Desperado"である。

ならず者よ 気づかないのか
おまえの築いた柵から降りて
扉を開けてはみないのか


肩を雨が濡らすかも
しれない けれどいつか
空にかかる虹が見える


すべて手遅れになる前に
誰かがおまえを愛するように
もう一度やってはみないのか

・・・「ならず者国家アメリカに捧げるに、これほど似つかわしい歌はあるまい。

▼【関連】リンダ・ロンシュタット(解説)
http://www02.so-net.ne.jp/~m-sasaki/linda.html
▼【関連】デスペラードイーグルス(解説)
http://www02.so-net.ne.jp/~m-sasaki/desperado.html
▼【関連】デスペラード(音源アリ)
http://www.screenpictures.com/cards/desperado/desperado.html



・・・じつはこのニュース、こんな続報がある。しかもちょっとイイ話だ。

▼ [NEWS]リンダ・ロンシュタッドがマイケル・ムーアをバックコーラスにヴェガスにカムバック? @『ぢごくみみ』
http://d.hatena.ne.jp/jigokumimi/20040722



・・・amlより。転載自由とのこと。

▼【校長手持ち資料】「日の丸・君が代」新実施指針Q&A


 すみたに@「日の丸・君が代」強制に反対する市民運動ネットワーク です。
 東京都教育委員会が「日の丸・君が代」新実施指針について、2月の校長会で配布したQ&Aをホームページにアップしました。


【校長手持ち資料】 新実施指針Q&A
http://tokyo.cool.ne.jp/kunitachi/kyouiku/040210Q&A.htm


 表紙を含め、A4で9ページあり、関連法令等・Q&A・東京地裁判決の3つで構成されています。
 内心の自由については以下のように説明しています。かなりウソくさいですが・・・。



◎児童生徒、保護者、その他式典に出席する人に対して、憲法で保障されている
内心の自由」について、あえて開式前などに説明する必要はない。児童生徒は、
社会科、公民などの学習で、日本国憲法については学習しており、第19条で
思想・良心の自由が認められていることを知っている。



 Q&Aで、一貫しているのは、都教委ではなく「校長の判断で」というタテマエは踏み越えないようにしているという点です。
 不起立教員の現認についても、「指導主事には服務監督権限はない」という反論を想定しているのでしょうが、、「学校管理職の指示に基づき」職員が対応するという回答になっています。
 最後の2ページは、ピアノ伴奏についての東京地裁判決(昨年12月)の解説となっています。


↓以下、ホームページからの抜粋です。
=================================================
Ⅱ 校長連絡会・教頭連絡会等で寄せられた質問

◆1 実施要項(座席・係分担)について

Q1 教職員は全員式場に入れるのか。
A1 学校の状況に応じて校長が判断することではあるが、できるだけ多くの教職員に祝意を示すようにしてほしい。

Q2 司会を教頭にさせてはいけないのか。
A2 学校長の判断であるが、服務上の確認の必要から、司会は主幹等の活用を願う。

Q3 座席指定は行わなければならないのか。
A3 今回の実施指針には「教職員は、指定された座席で国旗に向かって起立し、」とある。

Q4 会場の入り口に立つ教職員や記録としてギャラリーから式の実施状況を録画する教員の席もそれぞれの場所に指定するのか。
A4 今回の実施指針には「教職員は、指定された座席で国旗に向かって起立し、」とあり、国歌斉唱時に会場にいる教員は、ピアノ伴奏者を除き、指定された席で全て起立して国歌斉唱を行うことをもとめている。

Q5 警備・記録・受付・誘導・救護などの人数等はどのように指定するのか。
A5 学校の状況に応じ、校長が判断し決定する事項である。

◆2 確認について

Q6 確認は教育委員会が行うのか
A6 教育委員会職員はあくまでも服務監督権限者である学校管理職の指示に基づき対応する。

Q7 都教委からは指導主事が来るのか。
A7 設置者として祝意を示すために、課長級職員が出席する。また、その随行を兼ね、学校の教育課程の実施状況の把握のために指導主事が出席する。

Q8 都教委が確認で来校した場合、雰囲気を壊されるのではないか。
A8 本来的に都教委は祝意を述べ、実施状況の把握のために参加するのであり、確認そのものを目的としない。確認については、自校の管理職が行うものである。清新かつ厳粛な雰囲気を保つことについての思いは同様である。

◆3 国歌について

Q9 学習指導要領の他に法的根拠があれば教えてほしい。
A9 学校も行政組織の一部である。通達は、学習指導要領に基づく都教委の方針であり、同様に根拠となる。

Q10 壇上三脚が不可である根拠を明示してほしい。
A10 学習指導要領には、入学式や卒業式などにおける国旗及び国歌の指導にあたって、国旗及び国歌に対する正しい認識をもたせ、それらを尊重する態度を育てることが大切であることが示されている。そのためには、国旗を舞台壇上正面に掲揚し、参加者から十分見えるところに掲揚することが必要である。

Q11 定時制課程だが屋外の掲揚はどうするか。
A11 実施指針通り掲揚する。

Q12 屋外の都旗の掲揚について。実施指針には記載がないが。
A12 実施指針の趣旨から屋外についても、掲揚する場合には、シンボル旗ではなく都旗を掲揚するよう学校は努めていただきたい。

Q13 学校以外で会場を借りて行う場合の屋外掲揚についてはどのようになるのか。
A13 借用する会場に許可を得て、実施指針通りに掲揚する。

Q14 屋外にポールが3本ある場合どのような掲揚の仕方になるか。
A14 ポールに向かって、左から都旗、国旗、校旗を掲揚する。

Q15 校旗については、三脚で掲揚してもよいか。
A15 掲揚してよい。

◆4 ピアノ伴奏について

Q16 本校には、音楽の専任がいない。CDで国歌の伴奏に代えることは可能か。
A16 伴奏できる教員がいない場合はCDやテープを国歌の伴奏に代えて実施することは可能である。

Q17 生徒・卒業生・保護者・ボランティアの伴奏は可能か。
A17 不可である。ピアノ伴奏は教員が行うものである。

Q18 体育館にピアノがない場合、また体育館にはないが音楽室にはある場合にはどのようにしたらよいか。
A18 体育館にピアノがない等の物理的条件で実施できない場合については、CD等での伴奏となる。

Q19 「ピアノ伴奏等」とあるが、ブラスバンドでもよいのか。
A19 ブラスバンドでの実施も可能である。その際、指揮者については教員が行う。

Q20 ピアノの代わりにキーボードの使用は可能か。
A20 会場等の状況で、音響的に十分に伝わるのであれば可能である。

◆5 内心の自由について

Q21 教職員のピアノ伴奏や国歌斉唱時の不起立が考えられるが。
A21 東京地裁の判決によれば、地方公務員は、その職務の公共性に由来する内在的制約を受けるものである。

Q22 生徒に対して、国旗・国歌の実施について指導してはいけないのか。
A22 学習指導要領に基づく国旗・国歌の指導は、憲法教育基本法に基づき、人格の完成を目指し、平和的な国歌及び社会の形成者としての国民を育成することを目標として行っているものであり、憲法に定めている思想及び良心の自由を制約するものではないと考えている。(平成11年7月衆議院内閣委員会 文部大臣)

◆6 その他

Q23 職務違反者に対しては、どのように扱われるのか。
A23 教育公務員としての服務上の責任を問われることになる。

Q24 課長級職員や指導主事の座席はどうすればよいのか。
A24 幹部職員は設置者として、都教育委員会を代表して祝意を述べるために出席する。扱いについては原則として従来どおりである。

Q25 外部からの妨害などへの対応は。
A25 校内外にかかわらず、逐次状況を高等学校教育指導課に報告してほしい。状況に応じて対応する。

Q26 教職員の服装は、厳粛かつ清新な雰囲気の中で行われる式典にふさわしいものとあるが、どのようなものか。
A26 式典やスーツ等がふさわしい服装といえるが、社会通念上のご判断を願いたい。

Q27 式次第は、会場に揚げる必要はあるのか。
A27 従来どおり会場内に掲げる。

Q28 「卒業証書授与式」なのか、「卒業式」なのか正しい名称を教えてほしい。
A28 学習指導要領では「卒業式」であるが、卒業証書授与式として実施することは可能である。

以下は参考文献。

▼2002年6月5日、衆院文部科学委員会
http://www.ishii-ikuko.net/kokkai/154/kaigiroku/020605kodama.htm
○児玉委員 今あなたがおっしゃった、内心の自由は保障されるけれども、それなりに学校で君が代・日の丸に子供も対応しなければならないという趣旨の政府発言は、あの間の衆参を通じてただの一回もされていません。
 子供たちは、内心の自由を保障する。内心の自由とは何か。今、多くの憲法学者の共通の考えは、第一に、国家が特定の思想、信条、倫理的価値観を個人に強制すること、それをしないことです。第二に、国家が個人の内心における思想、倫理観の告白を強制したり、あるいは内心を推知させる何らかの行為を強制すること、これが内心の自由に対する侵害ですね。

 ですから、子供たちは、この札幌南高校でも校長がその点は明言しましたけれども、あなたたちの内心の自由は完全に保障する、歌う歌わない、立つ立たない、それはあなたたちの自由だと。
 あなたは今それに踏み込みましたよ。対応するというのは、どのように対応するというんですか。

○遠山国務大臣 私は、強制力をもってその内心の自由を侵すということは絶対にしてはいけないということを申し上げたわけでございます。
 それぞれの学校におきまして、児童生徒の思想、良心を制約するということではなくて、しかし、それは、教育の目的を達成するために指導を、教育指導として、それぞれの学校において判断した学習指導要領に基づく指導を行っていくということについては、私は、それは学校のあるべき姿だということを申し上げたわけでございます。

○児玉委員 もう一回はっきりさせますけれども、そのような指導に対して、子供がごく平穏に、冷静に、それぞれの内心の自由に即して行動することは完全に保障されています。どうですか。

○遠山国務大臣 それぞれの児童生徒が、内心の自由といいますか、それぞれの考え方を持っているということはもちろん許されるわけでございます。

○児玉委員 多少私は言葉に、こういう性質の議論のときは厳格でありたいと思うんですが、許されるという性質のものだろうか。それは尊重されるべきものではないですか。

○遠山国務大臣 思想、良心の自由は、それが内心にとどまる限りにおいては保障されなければならないわけでございます。その意味では、それは尊重されるというふうに言うことができると思います。

○児玉委員 三年前の議論は、そんな程度のものじゃありません。内心の自由は、その人の、その子供の胸に手を突っ込んで探るわけにはいかないんですから、どういうことを考えているかということは見えません。
 先ほどの憲法学者の言葉のように、内心を推知させる何らかの行為を強制しない、それが当時の国会での論議の一つの到達点でした。だから、例えば有馬文部大臣などは、口をこじあけて歌わせるようなことは絶対してはならない、これはもう言うまでもないことであって、子供がその場をもし立ち去る、そのときも、式が終わった後、静かに戻っていただいて、名を挙げてそれを非難するようなことは決してしてはならない、こう述べているんですよ。どうですか。

○遠山国務大臣 何度も答弁いたしました、強制的にその内心の自由を束縛するようなことをしてはならないというのはまさにそういう意味でございまして、殊に物理的に、強制的に席を立たせる、ないし口をこじあけてなんというのはとんでもないことでございまして、そのようなことをもちろん許されるものではないと思います。



・・・それを「業績回復」「景気に明るい兆し」と呼ぶのは誰か。

▼3人に1人は非正社員に 賃金節約や景気変動が理由
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040721-00000144-kyodo-soci共同通信
 厚生労働省が21日発表した2003年の就業形態多様化に関する調査結果によると、パートタイム労働者など非正社員の割合は前回1999年調査の27・5%から、7・1ポイント上昇し34・6%となった。景気回復で完全失業率などの数値は改善しているが、企業が人件費抑制などを目的に正社員をパートなどで代替している実態が浮き彫りになった。

・・・おそらくは「非正社員」ではあるまい。


「憲法9条で、アタマ悪い『対テロ戦争』をかしこくサボろう
「愛国心とか夢見てんじゃねーよw
 国家は国民を守らない。君の生活とか老後は特に。」
「日の丸・君が代とか強制してると国が滅びますよ!(@∀@) (例)大日本帝国」