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派遣法改正案が実施された場合におこること

または「派遣法改正案について産経新聞が教えない問題点」について。
いかに派遣法改正案がザルであるか、いかにして企業が改正後の派遣法の抜け穴を利用できるかは、産経より赤旗の記事のほうがくわしい。企業の経営者は産経新聞より赤旗を読んだほうがいいんじゃないか(@∀@)

▼【日本の議論】労働者派遣法改正で失業者が増える!? 中小企業は対応に苦慮、派遣女性も困惑 @産経新聞
http://sankei.jp.msn.com/economy/business/100321/biz1003210701003-n1.htm
>改正案は雇用が不安定になりやすい登録型派遣は、秘書や通訳など専門性の高い26業務や高齢者派遣を除いて禁止。製造業派遣は長期の雇用契約を結ぶ「常用型派遣」を除き禁止とした。日雇い派遣など、2カ月以内の派遣労働も原則禁止する。
>ただ、企業や労働者への影響や混乱を避けるため、改正法が公布されてから3年以内の政令で定める日から禁止することとした。さらに労働者のニーズがあり、問題の少ない登録型の一般事務などは2年間の猶予期間を設け、最長5年後の禁止となる。
>また、派遣先が偽装請負などの違法な行為をした場合、派遣先が労働者を雇用する意思があるとみなされることも盛り込んだ。これにより、労働者が望めば派遣先に雇用されていると見なされ、雇用をめぐるトラブルが発生した際などに労働者が有利になる。
>派遣元が受け取る派遣料金と、派遣労働者の賃金の差額に関する情報などの公開も派遣会社に義務付ける。
・・・
>■「中小企業いじめでしかない」
>一連の法改正の動きを受け、製造業大手の中には派遣から業務の一部を丸ごと委託する「請負」に切り替えるなど派遣依存からの脱却を図ろうという動きも出てきた。
>しかし、大手ほど体力のない中小企業では規制強化によって迅速な人材確保が困難になりそうだ。
・・・
全国中小企業団体中央会の市川隆治専務理事によると、派遣が禁止されれば企業は季節変動や業務の繁閑に対応することができなくなるという。
>「業務がヒマな時期にも忙しい時と同じ人員を雇っておく体力は中小企業にはない。派遣禁止は『劇薬』。必ずしわ寄せがくる。中小企業いじめでしかない」と指摘する。さらに「大企業が生産拠点を賃金の安い海外に移し、中小企業が正社員の残業増で乗り切ろうとすれば結果的に雇用は増えない」と失業者が増える可能性を懸念する。
>法改正は非正規雇用から正規雇用への転換を企業に促すことを目的としている。しかし、長引く不況で企業には正社員を雇う余裕はない。
厚労省によると、平成20年6月時点で202万人いた派遣社員のうち44万人が規制対象となるという。民間研究機関「リクルートワークス研究所」は、製造業派遣と登録型派遣が原則禁止になった場合、約18万人が失職する恐れがあると試算する。
>■「みんなが正社員になれるとは思えない」
・・・
>大手広告代理店で派遣として働く女性(30)も「家庭も大事なので勤務時間の融通が利く派遣という働き方がよかった。派遣に登録していろいろな会社を見ることはキャリアにもなる。いろいろな働き方があることを理解してほしい」と強調する。
>法改正されれば、登録型派遣は秘書や通訳など専門的な26業務に絞られる。ただ、中には「ファイリング関係」や「事務用機器操作関係」といった漠然とした内容もあり、違法派遣の隠れみのとされる可能性も否定はできない。
>子育てを終えた女性などの社会復帰を促してきた都内の大手人材派遣会社の経営者はいう。
>「これまではそんなにスキルの高くない人でも職場を提供することができた。しかし、これからは相当な知識やスキルを持った人しか採用できない。結果として、女性の活躍の場が狭められると思うのですが…」

↑比(@∀@)較↓

▼是正されぬ使い捨て労働 派遣法改定案の問題点 @赤旗
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik09/2010-03-20/2010032005_01_1.html
鳩山内閣が19日、閣議決定した労働者派遣法改定案は、現状のままでは「使い捨て労働の是正にはならない」と強い批判の声がおこっています。実効ある改正をするために、とくに問題とされているポイントをみてみます。
>■製造業に常用型を容認
>一昨年秋からおこった製造業大企業各社による大量の「派遣切り」を二度と繰り返さないこと。労働者派遣法を改正するに当たって、ここに抜け穴があったら何のための法改正か、ということになります。
>政府案は、製造業派遣を「原則禁止」するとしています。ただし派遣会社に「常用雇用されている労働者(常用型)」の派遣を例外として認めています。これが大きな抜け穴になっています。
>常用型は、雇用が比較的安定しているというのが理由ですが、実態はまったく違います。「派遣切り」がおこったとき、犠牲になった労働者の多くが常用型でした。解雇されるのは登録型となんら変わりません。とくに製造業の場合、派遣が「雇用の調整弁」にされ、景気の変動で大量解雇がおこります。
>一部には、常用型を派遣禁止の例外にするなら、短期契約の反復で1年を超える見込みがあれば「常用雇用」とする厚生労働省の解釈を変えて、期間の定めのない雇用にすべきだという意見もあります。日本共産党は、期間の定めに関係なく首切りされている実態からみて、製造業への派遣は例外なしに禁止することを主張しています。
>■登録型「専門26業務」例外
政府案は、身分が不安定な登録型派遣を禁止するとしています。しかし、例外をつくっています。なかでも問題があるのは「専門26業務」を対象外にしていることです。
>専門的な知識、技術、経験がある労働者は、派遣であっても安定しているからだといいます。専門26業務」は政令で指定され、派遣期間も制限がありません。働いている労働者は100万人にのぼります。専門業務とは名ばかりで、一般事務とほとんどかわらない業務が多いのが実態です。
「事務用機器操作」は、電子計算機などの操作業務ですが、これだとパソコン操作が当たり前になっている今日、事務の仕事のほとんどが「専門業務」扱いされることになります。
>「専門26業務」を現状のまま例外扱いすることは、自由にいつまでも派遣を使い続けられることになります。見逃すわけにはいかない大きな抜け穴です。
>■日雇い派遣例外を認める
>究極の不安定雇用といわれる「日雇い派遣」について改定案は、2カ月以下の派遣を禁止するという形で規制するとしています。しかし、「日雇い派遣が常態であり、かつ、労働者の保護に問題ない業務等について政令により認める」と例外を認めています。不安定極まりなく、違法行為が後を絶たない日雇い派遣については例外なく禁止すべきです。
>■優先申し込み義務を緩和
改定案には、自公政権が派遣先企業の要求を受けてつくった規制緩和を踏襲した改悪が含まれています。
閣議決定前の改定案にあった「派遣先企業による事前面接の解禁」は削除されましたが、専門業務で働く派遣労働者に対する「直接雇用の申し込み義務」を撤廃する改悪は残されたままです。
>現在、専門業務の派遣労働者を受け入れている企業が、同じ業務に正社員を採用する場合、そこで働いている派遣労働者に優先的に直接雇用を申し込む義務があります。ところが、改定案では、「期限の定めのない雇用」の派遣労働者については、この義務を免除します。これではずっと派遣労働者のままであり、正社員への道は閉ざされてしまいます。
>■みなし雇用の実効性に疑問
偽装請負や期間制限違反など違法派遣の場合、派遣先企業が派遣労働者に直接雇用を申し込んだとみなす「みなし雇用」の規定が盛り込まれました。
しかし、その労働条件は「派遣元と同一」としているため、偽装請負を告発した労働者が6カ月など有期契約の場合、6カ月間だけ雇えば「契約満了」を理由に解雇できます。これでは派遣先企業が違法行為をしても雇用責任を負わなくてすみます。すぐに解雇されることを恐れて違法行為を告発できなくなってしまいます。「みなし雇用」は期限の定めのない雇用にすべきです。
>また、「みなし雇用」は、派遣先が違法行為だと知らず、かつ知らなかったことについて過失がなければ適用されません。派遣先企業が「知らなかった」といえば適用逃れができます。こうした要件は削除すべきです。
>欧州では当たり前となっている派遣先の労働者との「均等待遇」については、派遣元に「均衡を考慮した待遇」を「配慮」するよう求めているだけで実効性がありません。均等待遇を義務付ける規定とすべきです。
>■施行は最大5年先送り
登録型派遣と製造派遣の原則禁止については大穴を開けたうえ、その施行は法律の公布後3年間も先送りされます。さらに、登録型派遣については、「比較的問題が少ない」などとされた業務は、さらに2年間も適用が猶予されます。二度と「派遣切り」などを許さないように速やかに施行すべきです。

「憲法9条で、アタマ悪い『対テロ戦争』をかしこくサボろう
「愛国心とか夢見てんじゃねーよw
 国家は国民を守らない。君の生活とか老後は特に。」
「日の丸・君が代とか強制してると国が滅びますよ!(@∀@) (例)大日本帝国」