(▼コメント欄が見やすい「携帯版ページ」は→こちら。
・・・忙しい毎日の片手間に、ちょっと戦争に反対してみる。
最短30秒からの反戦と平和のアクション。萌える反戦運動!
だいたい1日に10分くらいで、鼻歌まじりに更新していきます。
▼ホームページ ▼旧HP跡地 ▼サイトマップ ▼CL.A.W.ギャラリー ▼アンテナ ▼ブックマーク
▼管理人:九郎政宗 (ID:claw) clawsince2003「@」yahoo.co.jp ←スパムよけに@を「@」にしています。送信時は元にもどしてください。▼プロフィール

▼従軍慰安婦  ▼嫌韓下流
【リンク→】 ▼Yahoo!News「イラク」 ▼Yahoo!News「パレスチナ」 ▼日本史▼『国が燃える』弾圧事件 ▼南京大虐殺&百人斬りFAQ ▼『イヌxワンGP』 ▼BBC ▼阿修羅 ▼2ちゃんねるイラク板 ▼「荒らし」最終解決 ▼2ちゃんねる検索


「京品ホテルの労働者たちは逮捕すべき!」と主張した厨房が論理的フルボッコに

・・・ちょっと前の話になってしまうが、記録しておく価値はあると思うので。
いつも思うんだけど、労働者が労働争議を起こす権利は憲法で保証されているのに、それを「悪いこと」とか「犯罪」とか思い込んでいる連中と言うのは、よほど学校の授業をいい加減に聞いていたのか?それとも周囲の人間や2ちゃん東亜厨の言うことをうのみにしているのか?(@∀@)
そういう、自分を含めた国民の「普通の」権利を攻撃する奴に限って「日本は戦争のできる普通の国になるべきだ」「愛国心を教育すべきだ」とか言うねw しかし自分の職場や仕事さえ戦って防衛できない(する気もない)奴が、いくら口先で「国を守る」ってゆっても説得力がないんじゃないかという希ガス(@∀@)

■質問者:namete_ru
>自主営業の京品ホテル。どう考えてもおかしくありませんか?
>すぐに回答を!
>廃業後も元従業員らが自主営業を続けている東京の京品ホテルで元従業員らを立ち退かせる強制執行をしました。
>経営会社が正式に廃業したにもかかわらずその場所を勝手に占拠し行動したわけですよね。コレってどう考えても犯罪ですよね。
>もっと早く警察が不法侵入などで彼らを逮捕することはできなかったのでしょうか。
>質問投稿日時:09/01/25 13:34質問番号:4659520

■回答者:wand88 民事ですから警察は介入できません。
回答日時:09/01/25 14:49回答番号:No.3
>不法侵入や不法占拠の訴えが無い限り警察は動けません。
>強制排除をしたのは警察ではありません。
>訴えが無ければ逮捕はできませんから。

■質問者
>>民事ですから警察は介入できません
>なるほどそうですね。会社がもっと毅然と不法侵入や不法占拠の訴えをすべきでしたね。

■回答者:hukuponlog >コレってどう考えても犯罪ですよね。
回答日時:09/01/25 15:04回答番号:No.4
>必ずしもそんなことはありません。労働者には,それを保護する法律があるからです。これは,厚生労働省が出しているパンフレット(労働債権確保のための手引)などでもきちんと認められている,法律上の権利です。
>通常,「倒産しました,さようなら」では,働く人達があまりにも立場が弱すぎるために,労働債券(未払いの賃金や退職金)については,一般先取特権という権利があります。これは,簡単に言えば会社の借金の清算に当たって,他の借金よりも従業員の賃金や退職金を優先させて払いなさい,という原則です。
>けれども,実際に支払われるための精算(財産を全て算出して,それから賃金を払う)を待っていられない場合,または待っている間に財産が散逸してしまう可能性がある場合,或いは,労働債券について(経営者側が)話し合いを拒否した場合など,一般先取特権に基づき「差し押さえ」をすることができます。この場合,裁判所の命令などは不要です。
>特に今回の場合,ホテルのそのものの経営不振ではないので,精算に時間がかかる・財産が散逸する可能性がかなり高いのは確かです。
>つまり,ホテルの建物と備品,その他を労働債券の一般先取特権に基づき差し押さえた,という解釈ができるのです。
>これはあくまでも一般論で,今回の場合どのような経緯があったのかまでは私は知りません。ただ,ニュースだけを見て「違法だ,犯罪だ」などと軽々に判断することはできない,ということです。

■質問者
>未払いの賃金や退職の問題と勝手に占拠して営業をすることが結びつかないと思います。労働者はきちんと訴えを起こすべきでした。
>会社側が廃業と言ったことに対して争うならきちんと訴えを起こすのがスジであり、経緯はともかく廃業した会社の建物を許可なく使ったわけですから一般に考えれば犯罪ではないでしょうか?
>支援者も裁判などの支援をするのは正論ですが、不法占拠を支持するのは考え違いもいいところじゃないでしょうか?
>このような不法占拠を正しいと保護する法律があれば教えてください。別に反論して質問している訳ではありませんので誤解のありませんように。

■回答者:agemaki66 おかしくありません
回答日時:09/01/25 17:41回答番号:No.5
労働組合による自主営業は民事で、労働協約の有無や、労働債権のあり方などが問題になり、今回の東京地裁の判断は経営側によっていますが、「杉の井ホテルホステス解雇事件」
http://www.miraikan.go.jp/hourei/case_detail.php?id=20070816103827
>のように、「自主営業中止並びに本件業務命令違反を理由とする出勤停止及び自宅待機の各処分、ひいては自宅待機中の説明会の欠席をもって、債権者らに就労の意思なしとしてなした本件雇止めは、いずれも著しく不合理であり、社会通念上相当として是認できない」などと判断したケースもあります。
>法律というより、判例の世界ではないでしょうか?

■質問者
>へえ、驚きです。では同様のケースの場合は勝手に占拠して営業を続けてもいいわけですね。驚きました。勉強になりました。

■回答者:hukuponlog
>回答日時:09/01/25 19:05回答番号:No.6
>#4です。補足しようかと思いましたが,#5さんが判例を出してくださったので,良いでしょうか?
質問者さんが何を「常識」と考え,「〜すべきであった」と考えても自由ですが,こういう事例に一般論はあり得ないと言うことです。
>例えば,会社と労働組合が労働債券確保の目的で,不動産譲渡(登記)の契約を締結しているとか,不動産に抵当権を設定する合意が出来ているなど,法律に基づくきちんとした話し合いができていれば,今回の話は「やり過ぎ」になるでしょうし,そうでなければ,債権確保の目的による不動産占有ということで容認される場合もあるでしょう。
>前の回答でも述べましたが,今回の事例がどうなっているかを具体的に知っているわけではありませんから断定はできません。ですから,逆に違法行為(犯罪)であると安易に断定してはならないのです。
■回答者:agemaki66  
回答日時:09/01/25 19:33回答番号:No.7
>たびたびすみません。追伸です。「同様のケースの場合は勝手に占拠して営業を続けてもいい」とは、即、ならないと思います。事例によって、裁判所の判断もわかれるでしょう。
>基本的には、債権、債務の問題なので、民法が焦点になるのではないでしょうか? 京品ホテルの場合、さまざまな情報を見ると
>1 倒産によってできた労働組合なので、それまでの労働協約が無い
>2 未払い賃金などの労働債権がない(?)
>ことが、今回の東京地裁判断(自主営業はダメ・立ち退きなさい)の前提にあるのではないでしょうか?
>倒産に先立って未払い賃金があり、小額でも労働債権があり、かつ、紹介した判例のように倒産までの労働協約があれば自主営業も強いのだと思います。
>もっとも京品ホテルの場合、今後も、労働組合は裁判などを継続するので、いろいろ解釈が変わってくるかもしれません。
http://www.news.janjan.jp/living/0901/0901246085/1.php
>の意見[40514]が、参考になるかもしれません。

「憲法9条で、アタマ悪い『対テロ戦争』をかしこくサボろう
「愛国心とか夢見てんじゃねーよw
 国家は国民を守らない。君の生活とか老後は特に。」
「日の丸・君が代とか強制してると国が滅びますよ!(@∀@) (例)大日本帝国」