▼米兵事件資料を非公開に 法務省 要請で国会図書館
>重要でない米兵事件は事実上の裁判権放棄を指示した1953年通達を掲載した
資料を法務省が5月下旬に「米国との信頼関係に支障を及ぼす恐れがある」として、
所蔵する国会図書館に閲覧禁止を要請、6月上旬に図書館目録から資料が削除されていた。・・・
http://news.www.infoseek.co.jp/topics/society/n_beihei_fusyouji__20080812_2/story/12kyodo2008081101000933/
▼法務省刑事局問答要旨 法務省刑事局の内部資料
47NEWS http://www.47news.jp/CN/200808/CN2008080401000136.html
>法務省刑事局が作成した内部資料「外国軍隊等に対する刑事裁判権関係」に
収録された地方検察当局との問答要旨は次の通り。−公務の軍慣習にはいかなるものがあるか。
答 将校はいかなる場合でも下士官の軍紀違反行為を取り締まれる。
−公務について具体的記載のない公務証明書は適法か。
答 本件は公務中の犯罪との記載で十分。
−諜報担当者が情報提供者と接触するため料理店に自動車で向かう途中、他人を殺傷した場合、公務中と解釈するか。
答 積極(公務中と解釈する)。
−米兵がA基地から公務で訪れたB町で、所用を終えた後に飲食店で遊興。A基地への帰途で事故を起こした場合は。
答 積極。▼米兵裁判権 放棄を指示 法務省 重要事件以外は起訴猶予 53年に通達、効力持続か
http://www.nishinippon.co.jp/wordbox/display/5913/
>日本に駐留する米兵の事件をめぐり、1953年に法務省刑事局が
「実質的に重要と認められる事件のみ裁判権を行使する」との通達を全国の地検など
関係当局に送付、事実上、裁判権を放棄するよう指示していたことが4日までに、
同省などが作成した複数の内部資料で分かった。
>法務省は地検に「慎重な配慮」を要請し、事件の処分を決める際は批判を受ける
恐れのある裁判権不行使ではなく、起訴猶予とするよう命じていたことも判明。
>地検の問い合わせには日米地位協定の前身となる行政協定に基づき、
日本が第1次裁判権を行使できない「公務中の事件」の定義を広く解釈するよう回答していた。
>日本側の裁判権放棄については日米両政府による53年の秘密合意が明らかになっているが、
合意を受けた具体的対応が分かったのは初。現在も米兵の交通事故など多くの事件が
起訴されておらず、通達の効力は維持されているとみられる。
>内部資料は、法務省刑事局と警察庁刑事局が54年から72年にかけて作成した
「外国軍隊等に対する刑事裁判権関係」などの実務資料。
日米関係研究者の新原昭治氏や共同通信が入手した。 ・・・
・・・
>法務省は地検の問い合わせに、事件を起こした米兵が公務中だったことを証明する
米軍側の書類について、詳細は不要で「公務中」との記載だけで十分とも回答していた。
>さらに将校の行動については、「いかなる場合」も公務中に当たるとの解釈を示すなど、
公務の定義を大幅に拡大し米側に有利な運用をするよう指示していた。
▼【在日米軍】 米兵らの事件で「日本側は裁判権を放棄する」 1953年の密約後5年間で米兵の裁判権97%を放棄 複数の米側公文書で判明
http://news24.2ch.net/test/read.cgi/wildplus/1211102677/
▼【国家主権】 法務省刑事局が日本に駐留する米兵の事件の“裁判権放棄”を指示 1953年に日米地位協定で秘密合意の内部文書
http://news24.2ch.net/test/read.cgi/wildplus/1217810257/
▼【社説】 米兵らの事件で「日本側は裁判権を放棄」の密約 国民を守れずして主権国家といえるのだろうか?…琉球新報
http://news24.2ch.net/test/read.cgi/wildplus/1211184762/
▼【社説】 “裁判権放棄” 主権国家が取る行為か…沖縄タイムス
http://news24.2ch.net/test/read.cgi/wildplus/1211185202/