▼広島県教育委員会への抗議先:
〒730-8514 広島市中区基町9番42号 TEL:082-513-4934 FAX:082-223-6341 メール アドレス:kyoukouhou@pref.hiroshima.jp
▼君が代問題:「“君が代”処分しないで」 宗教者ら10人、県教委に申し入れ
@毎日新聞 2006年3月28日
>今月行われた県立学校の卒業式で、君が代斉唱の際に起立しなかった教職員について、県内の宗教者ら10人が27日、県教委を訪れ、該当者を処分しないよう申し入れた。
>申し入れたのは、三次市東河内町の浄土真宗本願寺派西善寺の小武正教住職(48)ら、同派とキリスト教プロテスタント教会の牧師ら計10人。申し入れ書は「(第二次大戦などで)宗教者は思想信条の自由を奪われ、戦争推進の一翼を担った痛恨の経験がある。日の丸・君が代には思想信条の自由に基づく行動が認められなければならない」として、起立しなかった教職員らを処分しないよう求めた。
▼上記声明全文
広島県教育委員会
教育委員長 小笠原道雄様
教育長 関靖直様
「日の丸・君が代」強制に反対し、
不起立・不服従の教職員への処分反対の申入れ
現在、日本政府は、アメリカとの軍事同盟を強め、憲法9条の改変で自衛隊を国軍にし、防衛庁を防衛省に格上げして戦争のできる国 づくりへと動いています。
そのため、愛国心を持つ気概ある国民を作ろうと教育基本法を改変し、国家に命を捧げることのできる子どもの育成が図られています。教科書もかつての戦争を反省しない教科書を広げる運動がじわじわと広がっています。そして今、首相をはじめ多くの国会議員が日本国家の侵略戦争を聖戦と讃え、戦死者を英霊として顕彰する靖国神社に中国や韓国などアジア諸国の批判を受けながらも参拝を続けています。
こうした情勢のなか、学校では多くの子どもたちが卒業式を終え巣 立っていきました。
しかし、広島県教育委員会は、この希望あふれる場に『日の丸・君が代』の強制を行いました。『日の丸・君が代』に対しては、憲法で保障されている基本的人権のひとつとして、教職員の思想信条の自由に基づく行動が認められなければならないと考えます。しかし、教育現場は、管理職による強権的抑圧とさらにそれに従わない教職員に対する処分が行われようとしています。このことはまた、児童生徒の人権教育をいちじるしく阻害するものでもあり、見過ごすことはできません。
かつて私たち宗教者は、靖国神社を頂点とした国家神道の強制により「信教の自由」・思想信条の自由を奪われ、戦争推進の一翼を担った痛恨の経験をもっています。私たちは、このような過ちを二度とくり返してはならないと靖国神社国家護持や公式参拝に強く反対をしてきました。
有無を言わせず「日の丸・君が代」が強制されている学校の状況は、教育が再び戦争の道具にされることに繋がると深く危惧しています。
私たちは、教職員や生徒の思想信条の自由が侵害されることのないよう、強く要望します。そして不起立・不服従の教職員に対し、処分がおこなわれることのないよう申し入れを致します。
▼君が代問題:式典での個々人の態度「憲法保障の精神的自由」 大学教員が声明 3月28日 /広島
>広島大の14人と広島修道大の5人、広島市立大の1人に加え、浅井基文・広島平和研究所(広島市立大の付属機関)の連名。声明文は「県教委は、なぜ卒業式、入学式等で日の丸・君が代を教師や生徒に強制するのか」と問いかけたうえで、その違憲性とともに、強制が教育に深刻な悪影響を及ぼすと指摘している。
▼上記声明文
広島県教育委員会
教育委員長 小笠原道雄様
教育長 関靖直様
教育の場における「日の丸・君が代」の強制を直ちに止め、従わぬ教職員に対する処分を行わないよう求める申入れ
日本国憲法が「侵すことのできない永久の権利」として、全ての国民に保障している基本的人権は、この国が二度と侵略戦争を行わないための、重要な制度的枠組です。国家による有形無形の圧力が、政府に対する国民の批判を封殺し、その結果、近隣諸国への侵略行為に対する国内からの歯止めを持ちえなかった歴史を持つ日本は、その反省の上に立って、国民に広範な自由権的権利を保障していますが、中でも精神的自由は、その根幹に位置するといってよいでしょう。
その精神的自由が、教育の場において、しかも特に式典の場において、著しく侵害されています。広島県教育委員会では、なぜ卒業式、入学式等における「日の丸・君が代」を教師に、そして生徒に強制するのですか? 式典の場における「日の丸・君が代」に対して個々人がどのような態度を取るかは、明らかに表現行為であり、憲法が特に篤く保障する精神的自由の範疇に入ります。したがって、教職員が「日の丸・君が代」に対してどのような態度を取るかは、教職員自身の行為を通じて権利行使という行為のもつ個人的社会的重要性を教育する重要な機会であると言えます。にもかかわらず、精神的自由にかかわる問題を、職務として服従義務があるかのように命じることは、それ自体が重大な憲法違反であるとともに、憲法が保障する諸権利の行使を児童・生徒の目前で抑制することによって、公民教育に対する深刻な悪影響を及ぼすことは明白です。
私たちは、教職員や生徒の精神的自由が侵害されることのないよう、強く求めます。そして「日の丸・君が代」の斉唱や起立に応じなかった教職員に対し、処分が一切おこなわれないよう申し入れます。
2006年 3月 28 日
事務連絡先:中島 健