▼あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約
(人 種 差 別 撤 廃 条 約 )
http://www.nichibenren.or.jp/jp/katsudo/jinkenlibraly/treaty/race/convention/index.html
国連採択 1965年12月21日 発効 1969年1月4日
国会承認:1995年12月1日 内閣加入決定:1995年12月15日
加入書寄託:1995年12月15日 発効:1996年1月14日
・・・ただし日本は第4条(a)及び(b)(=人種的優越又は憎悪に基づくあらゆる思想の流布、人種差別の扇動等につき、処罰立法措置をとることを義務づける)については留保。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinshu/top.html
とはいえ「差別思想の流布や扇動をやっていい」とは何処にも書いてない。それどころか、「日本国憲法の下における集会,結社及び表現の自由その他の権利の保障と抵触しない限度において,これらの規定に基づく義務を履行する」とされている。
http://www.nichibenren.or.jp/jp/katsudo/jinkenlibraly/treaty/race/ratification/index.html
『マンガ嫌韓流』愛読者はそのへんを都合よく誤解しないように。(@∀@)